令和元年 8月 総務委員会 08月20日

令和元年 8月 総務委員会 08月20日

【1、総合財団の今後の在り方、運営方針について】

【2、公害調停ついて】

【3、平成31年度予算編成のスケジュールについて】

【4、組織編成についての検証】

【1、総合財団の今後の在り方、運営方針についての質疑応答・意見】

◆内藤智司

  今回の4月の組織改正に伴い、総合財団が財政課に移管されているが、この総合財団の今後のあり方と運営について、今回総合財団が指定管理者として運営されている施設を含む鴻ノ池陸上競技場3施設、それから中央体育館を含む6施設、南部生涯スポーツセンターを含む6施設の指定管理者の更新に当たり、これまで非公募とされていた施設も公募、今まで3分割されていた部分を一括して公募することになった。

 このことについての経過については?

◎西谷忠雄副市長

  これまで3分割してスポーツ関連施設を指定管理していたところ、その運営について一定の成果があったと考えている。

 それにより、スポーツ関連施設は比較的近隣にあり、一体で事業が行えるなど管理がより効果的、効率的な利用となることが期待できることから、一括で公募する。

◆内藤智司

 これまで非公募としてきた施設も今回公募として一括公募という形になったわけだが、指定管理者を非公募としている公の施設を、今後更新時期に合わせて今回のように公募していくのか? ◎西谷忠雄副市長  公の施設における指定管理者制度に関する基本方針があり、広く公募することが有効である。一方で、施設の性格や設置の目的、業務の特殊性や専門性、政策的な見地から公募になじまない施設や、公募を実施することが困難な施設の場合には、公募によらず特定の法人その他の団体に限定して申請を求める、いわゆる非公募ができるもの。

 しかし、公の施設の指定管理というのは、基本的には競争性を担保する公募が望ましいと考えており、更新時においては、非公募のものは一旦公募への検討を行うと考えている。

◆内藤智司

  今後の総合財団のあり方についてどのようにイメージ、もしくは考えているのか?

◎西谷忠雄副市長

  現在の総合財団は、地方自治法改正により、指定管理者制度の導入や公益法人制度の改革、そして市の行財政改革の推進のため、複数ある財団を統合した。それにより、民間事業者の競争力の向上、組織、職員の活性化、経営の安定化を期待した。

 しかし、統合から8年、市としても積極的に支援を行い、財務会計上の見直しなど総合財団内部での改革を行ってきたが、指定管理料に依存する財務体質の改善とまではなかなか進んでいない。やはり民間との競争力を育てることが望まれる。

 今後においては、市として一定の支援は継続するという考え方だが、財団自体が魅力ある団体として、公の施設の管理に適した団体として組織力を上げることに努力して、さらに財団みずからが自主的、自立的な経営を行うことが必要であると考える。

◆内藤智司 

 今後、一括公募にされた経過については、その担当課、スポーツ振興課に確認する必要があると思うが、もともと市のスポーツ施設は非公募で、一括して総合財団が指定管理者となっていたが、前回、平成27年度から指定管理者の選定の際に一部公募されて、鴻ノ池陸上競技場が民間に、それから南部生涯スポーツセンターが総合財団と民間がジョイントする共同事業体、そもそも分割するほうが効果的、効率的になるという判断でされた結果ではないかと思う。

 それを一括に戻すということは、分割は余り効果が出なかったという判断なのか、指定管理者制度では毎年モニタリングを実施することとなっているが、今回の判断はその効果検証が十分なされた結果なのか、その辺については十分検証する必要があると思う。

 公募の結果によっては、今回、総合財団以外の団体が指定管理者に選ばれた場合、財団職員の配置等にも影響し、その処遇によっては財政的な負担も直接かかわってくるということになると思う。総合財団は、市の施設の管理運営など行政を補完するという役割を長年担ってきたわけだが、それを目的に市によって設立された団体だ。指定管理者制度が導入されて、サービス、コストの両面で民間事業と競合する中で、財団の体質改善にも取り組んできたようだが、財団や人材を育成というよりは、職員の削減などコスト構造の取り組みばかりが聞こえてくる。

 平成24年に総合財団に統合される際には、その指針において、職員の雇用の問題については外郭団体のみずからの責任において取り組むべきとあるが、市の行政を補完する役割を外郭団体に委ねてきた経緯や、設置者、指導監督者としての責務から、外郭団体と協調してプロパー職員の雇用確保に取り組むと示されてきた。

 今後の財団のあり方としては、独立した組織として経営の自立化を本格的に模索すべき時期との答弁だが、財団が民間企業との競争に対応できていない中で今回の一括公募に踏み切ったことは、大きな政策変更ではないかと思う。

 財団を統合し、公の施設の指定管理者制度を導入されてきたのは市だ。これ以上の答弁は求めないが、西谷副市長には総合財団の理事長としてその道筋を探り、財団運営の立て直しについてのリーダーシップを発揮していただきたいと思う。

 それと、指定管理の考え方については、今、公の施設を指定管理にしていく、それを民間に切り離していくということについては、もともと公の施設であるがゆえに、防災拠点、それから避難所等々の災害時の拠点として今、位置づけられている。だから、その問題点、公の施設としてのリスク管理の分担をどうするんだとかいうことが、全国的にこういう指定管理者制度の中では課題として求められている。民間になってしまえば監査も入れなくなり、そのかわりモニタリングという制度を導入しなければならないと思うが、そういった中においては今後、民間という市長の方針に対しては議論を重ねていかなければならないと思う。

【2、公害調停ついての質疑応答】

◆内藤智司 

 現在、新斎苑に関係する水利組合の方々が中心となり、新斎苑敷地内にある廃棄物を原因として、土壌汚染対策法に規定される基準値以上の汚染物質が岩井川へ流出し、農業用水にまで影響を与えるのではないかという懸念から、公害調停という制度を利用され、市との協議を求められている。  現在は複数回の調停期日を経ても申請人と奈良市の主張が折り合わず、互いの主張は平行線のままであり、今月末には調停委員からいわゆる和解案が示されるといった報道もされている。

 過去には環境清美工場にかかわる件でも公害調停が行われ、ここでは和解という結論に至ったことも事実である。そこでそもそも公害調停という制度の趣旨、法的な位置づけについては?

◎中村仁法務ガバナンス課長 

 公害調停とは、環境基本法第2条第3項に定める公害、すなわち事業活動等に伴って相当範囲に生じる大気や水質の悪化等を原因とする、人の健康または生活環境に係る被害による紛争に対して、公害紛争処理法第26条第1項による当事者の申請に基づき迅速、適正な解決を図るために行われる司法的解決とは別の紛争処理手続の一つです。

 公害調停においては、紛争解決に向け、同法及び奈良県公害紛争処理条例に基づいて奈良県に設置された調停委員会が主催する期日において、当事者間で話し合った上で、公害による被害の回復または公害発生の防止のために当事者間で合意すべき事項の有無及びその内容を双方が判断することになる。

 そして、合意を要する事項については、当事者間の協議が調い、または当事者間の合意の見込みがない場合には、調停委員会の判断によって示されることがある調停案に双方が同意すれば、民法上の和解の効力を有する当事者間の合意が成立する。

 これに対して、当事者の一方が出席をしない場合や合意が成立する見込みがなく調停案も受諾されなかった場合には、調停手続自体が打ち切られる。

◆内藤智司 

 新斎苑事業での公害調停では、この双方の協議を行っているさなかの令和元年6月25日付で、汚染土壌調査業務及び投棄物搬出運搬業務の中止勧告書が発令されている。この中止勧告書の発令という制度とは何なのか? また、中止勧告に反し市が工事を進める法的根拠や整合性についてどのように理解すればよいのか?

◎向井政彦副市長

  通常、勧告とは相手方に一定の処置を勧め、または促す行為をいい、その内容を相手方が自発的に受け入れることを前提とするものであって、相手方を法的に拘束する力まで持つものではなく、一般論として勧告に応じないことが違法となるものではない  公害紛争処理法第33条の2に基づく勧告は、調停委員会が調停前に当事者に対し、調停事項の実現を不可能または著しく困難とするおそれがあることを理由としてなされるものだ。そのため、調停委員会はあくまで調停手続を進めていくために必要かどうかという観点から勧告を行うものであり、勧告を受けることによって実際に生じる影響については勧告を受けた側で自主的に判断する必要があるため、諸般の事情を考慮し、公益への影響等に鑑みて、勧告がなされたとしてもそれに応じるべきでない場合もあるということが言える。

 新斎苑事業での公害調停の中止勧告については、申請人らの言う調停を求める事項に合理性があり、調停に応じて実質的協議を行うべき正当な理由があるものか、勧告に応じないことによって申請人らの正当な権利利益が害されるものであるのか、また、反対に勧告に応じることによって市民の利益を害することはないのかといった点を考慮し、調停の当事者である申請人らだけでなく、広く市民全体の利益を考慮して勧告への対応が決定したものと認識している。  したがって、勧告に応じず工事を進めるという判断も、勧告の法的性質に照らして適正、適法になされているものと考えている。

◆内藤智司

  この委員会を聞いている一般の市民の方は、多分何のことかわからないと思うので、もう少し副市長に確認するが、今の内容を新斎苑事業で現に行われている公害調停に置きかえて考えた場合、この工事中止の勧告が出された意図というものは、調停委員の立場として公害調停という行為を継続させるために、争点となっている投棄物の撤去作業を一時中断してはどうかという提案のように理解するがそれでよいのか?

◎向井政彦副市長

  今回のこの勧告の工事は、市としては投棄物の搬出運搬業務だ。

 今回の中止勧告書は申請人らの主張に正当性があるということ、または公害の発生やそのおそれが存在するということで発せられたものではない。申請人が公害調停を求めているのは、今我々が搬出している投棄物について、申請人が主張する方法で汚染物質等に係る調査を実施するということなので、そのもの自体を撤去することで申請人らの求める調停事項の実現を不可能にしてしまうと、そのもの自体がなくなってしまう、または著しく困難にするおそれがあるという理由でなされるものだ

◆内藤智司

 市がこの調停委員会からの勧告に応じず投棄物撤去作業を今も続けているというのは、そもそも新斎苑建設地にある投棄物を原因として公害の発生を懸念されているという趣旨で公害調停が申し立てられたということから、主原因である投棄物を早期に撤去することが申請人の懸念を取り除くことではないのか?  また、現東山霊苑火葬場の設備が老朽化していて、また、炉数も少なくなってきている。火葬待ちが発生しているといった市民のニーズに対応できない現状に対し、早期に新斎苑を建設する責務が市にあるとともに、工事の中断に伴って新たに生じる工期の遅延や経費の増大については公益性に反する行為があると市が総合的に判断した結果、作業を継続しているということでよろしいか?

◎向井政彦副市長

  その勧告に対する市の考え方については、既に市も公表している。投棄物自体を撤去する、公害の防止のための業務であるということ、そして公共の利益ということでこういう判断した。

◆内藤智司

 報道では平行線であるという公害調停だが、今後どのような見通しになるか。また、和解に至らなかった場合、どのような進展が考えられるのか。

◎向井政彦副市長

  調停委員会の調停案については、8月中をめど、8月末までに示される。

 双方の主張を整理した上で調停委員会が作成、提示するその調停案に当事者同士が同意すれば、民法上の和解が成立する。

 しかし、もともとこの調停案に強制力はなく、その諾否は当事者の判断によるため、調停案を受領後に広く公益に資するものであるかといった観点から、同意すべき内容であるかどうか、それは確認をしていくことになると思う。

 ここで合意による和解が成立しない場合には、調停手続はそれで打ち切られるということになる。調停の打ち切り後には、特別な後続の手続、これは予定されていない。

 市としては、引き続き申請人らを含め住民に対しまして本件事業に対する説明や、公害の防止、抽出検査など必要な対応を尽くす。その上で、申請人らが改めて別途の手続等をとるということになれば、それはそれで適宜対応していく。

◆内藤智司

 報道的、市民的には、「県が発する公害調停に対しての中止勧告というものに対して、市が無視して工事を進めている。」と受けとめられている。

 そうではなく、公害調停というものに対して事務的に粛々とその手続を行った結果だと。だから、新斎苑の工事に対しては今後地元の地域の方々、こういう申請人の方々に対しても、より親切、丁寧に対応していただきたい。

【3、平成31年度予算編成のスケジュールについての質疑応答・要望】

◆内藤智司

  1つは国の、概算要求が8月末で、国の予算の概要も見えていない段階で予算編成を進めることに対して問題なく対応できたのか?

◎小西啓詞財政課長 

 平成31年度、令和元年度の予算編成当初は、国予算等への対応についての若干の心配はあるが、経費の見直しや自治体として取り組むべき課題などは国の予算や地方財政計画から直接影響を受けない予算も多くあり、予算編成過程において支障はない。

 さらに、地方消費税を初めとして、国の制度改正等にも予算編成過程の中で柔軟に対応できたと考えている。

◆内藤智司

 今回、10月に消費税の増税が実施されるが、その対応はどうするのか。また、各部、各課には、8%から10%になっても前年並みしか要求書を受け取らないと聞いているが?

◎小西啓詞財政課長 

 本年の10月からの半期分の消費税増税分については、今年度の当初予算に既に計上している。また、次年度の予算要求に当たり、残りの半期分の影響を含めた所要額を各課また各部局において、前年度予算の範囲内で要求する。

◆内藤智司

 次に、予算編成要領において将来負担比率と財政調整基金残高を例示しているが、これらの数値をどう分析したのか。

◎小西啓詞財政課長 

 将来負担比率も財政調整基金とも中核市と比較して低位にあることを全職員に対し共有、認識するために、予算編成要領に示した。

 将来負担比率は、平成20年度においては本市が226.9%で中核市平均が102.4%となっており、その差124.5%だった。平成29年度においては本市が161.1%で中核市平均が57.1%となり、その差は104%に縮まり、10年間で約20ポイント改善した。

 一方、財政調整基金は、本市の平成20年度末の積立額残高が14.3億円、平成29年度末で15.4億円と1.1億円程度は増えているが、中核市の平均の積立残高においては、平成20年度末で64億円、平成29年度末では93億円と29億円の増となっており、本市と中核市の積立残高の差は開いた状況になっている。

 いずれの数値も、中核市平均レベルに達していない状況であり、さらなる改善が必要と考える。

◆内藤智司

  さらに、予算編成要領においては、行財政改革を断行し、市債残高の縮減と将来負担比率の改善、財政調整基金の積み立てを図ることを軸として財政健全化を進めるとある。

 では、行財政改革をどのように進めるのか?

◎小西啓詞財政課長 

  昨年度に策定した、新・奈良市行財政改革重点取組項目に掲げている9つの重点取組項目の進捗管理を行い、推進するとともに、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を引き続き有効活用し、さらに経費節減や事業、業務の質的向上をしっかり図ることにより行財政改革に取り組んでいく。

◆内藤智司

 今回の予算編成の中で、具体的に幾ら財源が生み出されるのか、行革の効果額というものは示されていない、財政健全化は急務だ。人件費カットで31年度予算を編成された。令和2年度は会計年度任用職員などの処遇改善も必須だ。

 しかし、正規職員の処遇をまず正規に戻してから他の職員の処遇を戻すべきと思う。 要領案の中には、財政健全化の中で財政調整基金の積み立てを図る。とある。30年度は決算で財政調整基金を切り崩した。31年度は人件費をカットして、なおかつ基金を切り崩して予算編成している。それをどうやって32年度に基金を繰り入れするという方針が立てられるのか、よくわからない。

 本当にそれをしようと思うのなら、マニフェスト予算なり政策予算、これからまだ起債していく事業がいっぱいある。児童相談所や、クリーンセンターもそうだし、今の耐震化もそうだ。これから起債していくところについては、経費予算がもう膨れ上がっている状況の中で、そこへ財政調整基金を積み立てるという方針を立てるということは、どういうことかということを真剣に考えてほしいと強く要望しておきたい。

【4、組織編成についての検証についての質疑応答・意見】

◆内藤智司

 今回は部や課の再編や事務分担の見直しなど、比較的大きな改編があったと思う。部の編成では、旧総合政策部、総務部、財務部、会計契約部を統合再編して総合政策部と総務部に、旧市民生活部と市民活動部を統合して市民部に、旧教育総務部と学校教育部を教育部に、課の編成でも統合再編されたところで、大きな再編となった。

 これにより部長、課長の負担が増えると懸念してきたところだが、組織改正と職員配置について振り返ってみたいと思う。

 まず、今回の組織改正の狙いは何だったのか。

◎鈴木千恵美人事課長 

 多様化する行政課題に対応していくためには、限られた人材を有効に配置する必要がある。。

 これまでのように特化した行政課題に対応するため部署を細分化するのではなく、部や課の所掌事務を整理し、統合し、組織の規模を大きくすることで人的資源を確保することができる。

 また、関係する業務や施策を推進するに当たって、連携が必要な事務などを整理、統合することで、より効率的な行政運営ができる組織を目指したものだ。

◆内藤智司

 組織が大きくなったところで、業務の範囲が大きくなり、これまでと同じように組織運営するのが難しいという声も聞いている。実態を把握しているのか。

◎染谷禎章総合政策部長 

 今回の部や課の統廃合によって、私自身も業務の範囲が大きくなったことによって組織運営の難しさというのは感じている。

 本市が抱える組織的な課題としては、業務に係る案件調整であるとか相談とか、日常的な細かな業務も部長に集中するという傾向が現在ある。本来、部長がすべき大きな施策の意思決定であるとか判断、業務の進捗管理などの部内のマネジメントに集中できずに、組織力が十分に発揮できないのではないかと私も懸念をしている。

 一方で、対外的な渉外や、部長が出席、参加すべき会議などの案件も増えている。そういったことから、多忙を極めているというのが現状である。

 このような課題を解決するには、人を配置して、分担をして解決するということも必要だが、係長であるとか補佐であるとか課長などそれぞれの役職が担うべき業務、それぞれの職階に任せる業務は何なのかということを組織的に分担して、役割認識を職員自身がしっかり持つことも必要である。

◆内藤智司

 実態として業務がますます増えていく中で、職員が削減され、時間外勤務が抑制され、課長が実務を行い、補佐が係長の業務を行い、係長が職員の業務を行わなければならないということが常態化しているのでは?無理な組織改正や人員配置は職員を疲弊させるばかりで、組織として機能しなくなっているのではないかと懸念する。そのことがひいては市民のサービス低下を招いてしまうのではないかと、本当に心配している。

◎向井政彦副市長

  さまざまな行政課題や市民ニーズの多様化に円滑かつ迅速に対応するために、より適切な組織や人員配置の見直しというもの、これ自体は必要だと考えている。

 組織改正の目的としては、必要な事業、ミッションを確実に進めることができる適切な大きさ、人数、また人材などを配置して、トップを含む職員全員が目標を共有し、相互の信頼関係に基づいて職務に主体的に取り組むことができる組織とすることであると考えている。

 必要な組織改正や人員配置を行った後も、計画的に業務が進捗しているか、再任用職員や非正規職員も含めて適正、適切な人員配置となっているか、所属する全ての職員がやりがいを持ってその能力を発揮し、職務に専念できる環境になっているか。組織改編や人員配置それ自体が目的化して、職員が疲弊して、ひいては市民サービスの低下を招くようなことにはなっていないのか、これらを不断に検証していく必要がある。  今後も組織や人員配置の見直しに際しましては、これらの視点をもとに、現場の状況を多面的にしっかり把握しながら取り組んでいく必要がある。

◆内藤智司

 この手の質問はなかなか形としてあらわせるものではなく、何回聞いても同じ内容の答えが返ってくる。それでありながら、市全体を見たときに、今回の組織改正がよかったのか。3月になった時点で、もう一度検証する必要がある。

 職員がどんどん減っていって、管理職の皆さんの仕事ぶりを見ていて、本当にリスク管理ができているのか非常に心配だ。  例えば市長がこれをしたいと言った時に、リスクというものをきちっと管理していかなければならないと思う。各課の専門でされているところが、いくら市長がやりたいと言ってもそこはだめだと言える機能・人材がなければだめだと思う。。

 そこの部分が今後、表面化してこないかどうかも含めて、今回の組織改正を含めて、今の人数が、人員が足りているのか、今の課長、部長、係長の管理職の資質が十分なのか、そこは総合政策部長、人事部門を持つ部門として、きちっと管理していただきたいと思う。

 9月に今度条例改正が出されるように聞いている。会計任用の制度だが、これは正規・非正規の同一労働同一賃金が国の施策として発端となってきているわけだが、フルタイムにおける非正規職員の制度というか、処遇が改善されていくということになろうかと思うが、いずれにしても非正規の方々の処遇が改善される。そのことによって今回、今年の31年度予算編成をするに当たって、正職員の人件費がカットされた。

 このことは来年度の予算編成においてはあり得ないと思っている。