平成31年1月 総務委員会 01月28日
平成31年1月 総務委員会 01月28日
◆内藤智司
議員提案の条例が可決した場合、執行部で運用していくことになると思うが、制度を運用する立場から、課題点を整理して答えていただきたい。
◎鈴木千恵美人事課長
まず、条例が改正されれば、現職中に減給や停職の処分を受けた職員に対して、その職員に支給する退職手当を全部または一部支給しないことができるようになるが、どの程度の額を退職手当から減額するのかという基準づくりが難しくなると考えている。また、減給や停職については、処分によりその時点で給与が減るという不利益を受けている職員に対して、退職時に重ねて退職手当の減額という不利益を課すのかということも考えていかなければならない課題だ。
◆内藤智司
では、その基準づくりが難しいという答弁だが、どのように難しいのか?
◎鈴木千恵美人事課長
まず、現在の条例に規定がある懲戒免職の場合だと、本市では非違行為の内容や社会的影響などを考慮して退職手当を支給するかどうかを判断しており、支給しないことを原則として運用している。一方、条例が一部改正され、在職中に受けた減給や停職処分を理由として退職手当の一部を支給しないことが可能となれば、懲戒処分の原因となった非違行為の状況はさまざまであることから、退職手当をどれぐらい減額するのかの判断が難しくなると考える。
◆内藤智司
そもそも、三橋委員がこれを提案された趣旨というのは、基本、在職中のそれに相当する分を、逃げ得を許さないという趣旨が最初だと思う。私もそれは同感だが、基本、今ある条例の中にそれを付加していくというところについて審議していかなければならないんだろうと思うし、もともとそれに至るまでのガバナンスと言うかコンプライアンスと言うか、悪いことしたらだめだという職員の意識をもっともっと醸成することのほうが必要だと思う。それはそれとして、今回の議員提案の条例の分については、今の市長部局側、それから三橋委員の議論を経て、我々としても慎重に審査をさせていただきたいと思う。